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産業保健      予防と事後措置をまずはおさえる!  

衛生学>​公衆衛生・福祉>産業保健

​​ 産業保健は古くから職業性疾患の予防が中心だったが、近年では、疾患の予防だけではなく健康増進と事後措置を目的とした活動が主体になりつつある。

​産業保健における健康診断

 産業保健における健康診断は、すべての労働者に行う一般健康診断と有害業務に従事する者に行う特殊健康診断の2種類がある。前者は労働安全衛生法に規定され、後者は各種法律に基づく。

​健康診断の流れ

​健康診断の週類

​特定業務従事者と特殊健康診断の6ヵ月以内1回の健診を行うは同じように思えますが、実際に健診で行う内容が異なります。歯科医師が行うのは特殊健康診断です。

歯科医師による健康診断を行うべき有害な業務は、労働安

全衛生法施行令第22条に規定されている。

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふっ)化水素、黄りんその

他歯又 はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを

発散する場所 における業務」とある。

​歯科医師として注意したいことは酸蝕症になる物質ということです。

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